【宅建業法】媒介契約の問題~隙間時間を使って宅建士試験に合格

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「相殺」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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このページに掲載している問題と解説は、宅建士合格広場HPの教材購入者専用ページ内にある確認問題から出題しています。

今回は、宅建業法の媒介契約の問題となっています。

媒介契約の問題(宅建業法)

次の記述は、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?

宅地建物取引業者Aは、Bが所有する甲アパートの売却に係る媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、甲アパートの所在、規模、形質、売買すべき価額、依頼者の氏名、都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なものを指定流通機構に登録しなければならない。

解答:誤り

依頼者の氏名は、登録事項ではありません。

【補足】

一般媒介契約については、指定流通機構への登録義務はありませんが、

専任媒介契約については、媒介の依頼を受けた宅建業者は、専任媒介契約の締結の日から7日以内(宅建業者の休業日は含まない)に、依頼者の物件の情報を指定流通機構に登録しなければなりません。

また、

専属専任媒介契約については、媒介の依頼を受けた宅建業者は、専属専任媒介契約の締結の日から5日以内(宅建業者の休業日は含まない)に、依頼者の物件の情報を指定流通機構に登録しなければなりません。

そして、指定流通機構への登録事項についてですが、

依頼者の物件について、以下の事項を指定流通機構に登録します。

  1. 物件の所在
  2. 物件の規模
  3. 物件の形質
  4. 物件の売買すべき価額
  5. その物件に係る都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの
  6. 専任媒介契約又は専属専任媒介契約が、物件の交換の契約に係るものである場合、その物件の評価額
  7. 専属専任媒介契約の場合には、その旨

※上記1~7の事項は、必ず、登録しなければならない事項です。ですので、例えば、特約により、上記1~7の一部の事項を登録事項としない旨を当事者間で定めたとしても、その特約は、無効となります。

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