【宅建業法】手付貸与等の禁止の問題~隙間時間を使って宅建士試験に合格

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今回は、宅建業法の手付貸与等の禁止の規定の問題となっています。

手付貸与等の禁止の問題(宅建業法)

次の記述は、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?

宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、宅地建物取引業法に違反する。

解答:誤り

宅建業者は、業務に関して、宅建業者の相手方等に対して、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはなりません。

本問では、分割で媒介報酬を受領するだけですので、「信用の供与」には該当しないことになります。

【補足】

宅建業者は、業務に関して、宅建業者の相手方等に対して、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはいけません。

なお、実際に契約を締結したか否かに関係なく、誘引行為自体が禁止されています。

※相手方が宅建業者の場合でも、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはいけません。

  1. 例えば、「手付金を貸してあげるから、とりあえず契約をして下さい」・「手付の支払いは後日でいいので、とりあえず契約をして下さい」・「手付については、分割払いでいいので、とりあえず契約をして下さい」等が、「手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為」に該当します。なお、手付金を約束手形によって受領する場合も、「手付けについて貸付けその他信用の供与」に該当します。

  2. 「手付金額を減額すること」・「銀行との金銭の貸借をあっせんをすること」・「代金を値引きすること」などについては、信用の供与に該当しません。つまり、手付貸与等の禁止の規定に違反しません。

※手付金を貸してあげるから、とりあえず契約をして下さいって、あまりにも、契約を軽く見すぎていますし、さらに、手付金を貸す!ということは、逆に言えば、宅建業者が客に対して「貸した手付金を返してくれ!」と言えますよね。これって、客と宅建業者の立場は逆転しますよね(客が自分の意見を言えない状況に・・・)。さすがに、これはダメ!ということで、上記の規定が設けられています。

上記の規定、つまり、手付貸与等の禁止の規定に違反した場合、業務停止処分の対象となり、情状が特に重いときは免許取消処分の対象となります。

また、罰則(6ヵ月以下の懲役・100万円以下の罰金・これの併科)もあります。

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