【民法】種類又は品質に関する担保責任の期間の制限の問題

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「保証債務」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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このページに掲載している問題と解説は、宅建士合格広場HPの教材購入者専用ページ内にある確認問題から出題しています。

今回は、民法の売主の担保責任(期間制限)の問題となっています。

売主の担保責任(期間制限)

Aが甲建物(以下「甲」という。)をBに売却する旨の売買契約に関する次の記述は、民法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?

Bに引き渡された甲が契約の内容に適合しない場合において、BがAに対して損害賠償を請求するためには、Bがその不適合を知った時から 1 年以内に、Aに対して請求権を行使しなければならない。

解答:誤り

種類・品質に関する契約不適合の場合、原則として、その不適合を知った時から 1 年以内に通知する必要がありますが、

これは、通知してね!ということであって、

1年以内に行使してね!という話ではありません。

しかし、本問では、1年以内に行使してね!となっています。

※「種類・品質の場合:通知する→権利が守られる→消滅時効が完成するまでに権利を行使」という流れとなります。

※「数量・権利の場合:通知の話はなく、消滅時効が完成するまでに権利を行使」ということになります。

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