譲渡制限の意思表示がされた債権を差押え!改正民法では?

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民法の意思表示の勉強を終えた方は、意思表示の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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教材購入者専用ページ内にありますポイント解説(権利関係編)の一部を掲載しています。

理解を深めるためにも、ポイント解説等をご利用ください。

民法466条の4第1項

条文

【民法466条の4第1項】

第466条第3項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。

民法466条3項の規定!と記載されていますが、以下のとおりです。

前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。

前項に規定する!と記載されていますが、以下のとおりです。

当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

解説

今回は、民法466条の4第1項の話となりますので、民法466条の規定については、省略します。必ず、テキスト完成版と復習まとめ集ポイント解説でご確認ください。

では、具体例あげて解説していきます。

Aが、Bに対して、お金を貸しています。

つまり、Aは、Bに対して、「お金を返して!と言える権利(債権)」をもっています。なお、この債権を甲債権と言っていきます。

AとBとの間で、「甲債権について譲渡することはやめよう!」と決めていました。(譲渡制限の意思表示あり=譲渡制限特約あり)

Cは、Aに対して、お金を貸しています。

それにもかかわらず、Aは、Cに対して、お金を返しません。

これに腹が立ったCは訴訟を起こし!

その結果、

Cが甲債権を差し押さえました。

この場合、

Bは、Cに対して、譲渡制限特約があることを理由に「お金を支払いません!」と言えるのでしょうか?それとも、言えないのでしょうか?

結論ですが、

Cが譲渡制限特約について悪意又は重過失であっても、

Bは、Cに対して「お金を支払いません!」と言うことができません。

少しだけ理由を見ていきます。

一言で言いますと、私人の合意だけで差押禁止債権を作りだせれるのはおかしい!ということです(判例!)。

難しい!と思う方もいるはずですので、

簡単な理屈として

例えば、Bは、悪意のCに対して「お金を支払いません!」と言うことができたとします。

こうなれば、

訴訟を起こされて腹が立っているAが、譲渡制限特約があることをCに言えばどうでしょうか?

Cは、悪意になりますよね。

悪意ですので、

Bは、Cに対して「お金を支払いません!」と言うことができます。

これって、おかしいでしょう!

この話と違って、

譲渡制限の意思表示がある債権を譲渡した後の差押えについては、民法466条の4第2項の話となります。

ここも重要ですので、テキスト完成版と復習まとめ集ポイント解説でご確認ください。

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