今から、宅建士試験の宅建業法【営業保証金・保証協会】で暗記して頂きたい条文や判例等を掲載します。
ただ、その中には、あえて、間違っている文章を掲載しています。
じっくり読み、間違った文章を探してください。
営業保証金【宅建業法】
間違った文章を探し出してください。なお、正しい文章については、正確に暗記してください。
- 営業保証金を供託する額については、主たる事務所については、1,000万円で、それ以外の事務所については、事務所1ヵ所ごとに500万円となる。
- 免許取消処分を受けた宅建業者は、営業保証金を取り戻すことができる。
- 事務所に該当しない案内所や出張所を設置した場合、営業保証金を供託する必要がある。
- 宅建業者が、一部の事務所を廃止したことにより、宅建業者が供託している営業保証金について超過額が発生したときは、還付請求権者に対する公告が必要である。
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保証協会【宅建業法】
間違った文章を探し出してください。なお、正しい文章については、正確に暗記してください。
- 保証協会とは、宅建業者のみを社員とする一般社団法人で、国土交通大臣が指定したものをいう。
- 一の保証協会の社員である宅建業者は、他の保証協会の社員となることができる。
- 弁済業務保証金分担金の金額は、主たる事務所につき60万円、従たる事務所1ヵ所につき30万円となる。
- 保証協会は、弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、その社員である宅建業者に対して、担保の提供を求めることができる。
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