【改正民法】民法94条2項:対抗することができない!とは?

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対抗することができない!とは何?

民法94条2項において、「虚偽表示による無効は、善意の第三者に対抗することができない。」と規定されています。

「対抗することができない」とは何か?

具体例を使って解説していきます。

例えば、

Aが、債権者の差押えを免れるため、Bと通謀して、A所有の甲土地をBに仮装譲渡する契約をし、登記もBに移転したとします。

これは、通謀虚偽表示です!

通謀虚偽表示って、AもBもともに、真意ではない!ということを知っていますので、無効となります。

例えば、

Bが、通謀虚偽表示であることを知らないCに対して甲土地を売却したとします。

ここで、第三者であるCが登場しましたので、民法94条2項の話が出てきます。

再度、記載しますが、

民法94条2項において、「虚偽表示による無効は、善意の第三者に対抗することができない。」と規定されています。

Cは、通謀虚偽表示であることを知りませんので、善意となります。

ここで、

民法94条2項を変形させますと、「虚偽表示による無効は、Cに対抗することができない。」ということになります。

ここで、

Cに対抗することができない!とは何か?ということになりますが、

これは、

Aは、Cに対して、「虚偽表示は無効なんだから、甲土地は自分のものだ!だから、甲土地を返してください!!」と主張することができない!

という意味となります。

ここまでは、宅建士試験でも頻出の論点ですが、

では、Cからは、何も主張することができないのか?ということが問題となってきます。

繰り返しになりますが、

「Cに対抗することができない」とは、「AがCに対して無効を主張することができない!」ということであり、

Cからは、

「虚偽表示は無効なんだから、甲土地を取得しませんよ!」と主張することも、

また、

「私は善意なんだから、甲土地を取得しますよ!」と主張することもできます。

つまり、

Cからは、

無効である!と主張することも、

また

有効である!と主張することもできます。

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