問33:問題(37条書面NO1)
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aが媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。
- Aが媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。
- Aが自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名押印させる必要はない。
- Aが自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。
問33:解答・解説(37条書面NO1)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 正しい
借賃の額並びにその支払の時期及び方法については、貸借の場合の必要的記載事項です。
↓
そして、
貸借の媒介の場合、契約の各当事者に対して、37条書面を交付する必要があります。 - 誤り
宅地の引渡時期については、売買・交換の場合の必要的記載事項です。
↓
本肢のような例外規定は存在しません。 - 誤り
37条書面の交付等の規定については、業者間取引においても適用されます。
↓
なお、宅建業者は、37条書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、37条書面に記名押印させなければなりません。 - 誤り
代金・交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがあるときは、そのあっせんが成立しないときの措置を37条書面に記載しなければなりません。(売買・交換の場合の任意的記載事項)
解答:1
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