問35:問題(営業保証金)
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aから建設工事を請け負った建設業者は、Aに対する請負代金債権について、営業継続中のAが供託している営業保証金から弁済を受ける権利を有する。
- Aが甲県内に新たに支店を設置したときは、本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、当該支店での事業を開始することができる。
- Aは、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
- Aが甲県内に本店及び2つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は1,200万円である。
問35:解答・解説(営業保証金)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 誤り
宅建業者と宅建業に関し取引をした者(宅建業者に該当する者を除く)は、その取引により生じた債権に関し、宅建業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有することになります。
↓
そもそも、請負代金債権は、宅建業により生じた債権ではありません。ですので、還付の対象とはなりません。 - 誤り
設置した支店分の営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、その支店で事業を開始することができません。 - 正しい
Aは、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければなりません。
↓
なお、補充供託した日から2週間以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません。 - 誤り
本店分1,000万円+支店分1,000万円(500万円×2か所)=2,000万円が、供託すべき営業保証金の合計額です。
解答:3
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