問37:問題(37条書面NO2)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づき交付すべき書面をいうものとする。
| ア | Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。 |
| イ | Aは、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。 |
| ウ | Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。 |
| エ | Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。 |
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
問37:解答・解説(37条書面NO2)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
| ア | 誤り |
37条書面の内容を説明する必要はありません。(交付だけで足りる) |
| イ | 誤り |
供託所等に関する事項は、37条書面の記載事項ではありません。 |
| ウ | 正しい |
買主が宅建業者であっても37条書面を、契約成立後、遅滞なく、交付しなければなりません。 |
| エ | 誤り |
宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期については、売買・交換の場合の必要的記載事項です。 なお、本肢のような例外規定は存在しません。 |
解答:1
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