【問44】重要事項の説明(3)の問題と解説【2020年(令和2年)10月宅建士試験】

問44:問題(重要事項の説明NO3)

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、特に断りのない限り、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。
  2. 貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。
  3. 自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。
  4. 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、既に積み立てられている額について説明する必要はない。

問44:解答・解説(重要事項の説明NO3)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 正しい
    建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が、指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関等が行う一定の耐震診断を受けたものであるときは、その内容を重要事項として説明しなければなりません。
  2. 正しい
    貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を重要事項として説明しなければなりません。
  3. 正しい
    宅建業者は、宅地又は建物に係る信託(当該宅建業者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、一定の事項について、これらの事項を記載した書面等を交付して説明をさせなければなりません。なお、相手方が宅建業者であっても同じです。
    これが、原則となります。

    しかし、例外として、「金融商品取引法に規定されている特定投資家又は特定投資家とみなされる者が、信託の受益権の売買の相手方とする場合」などであれば、説明は不要となります。
  4. 誤り
    区分所有建物の売買の媒介を行う場合、その1棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定め(その案を含む)があるときは、その内容及び既に積み立てられている額を重要事項として説明しなければなりません。

解答:4

≫2020年10月宅建士試験の目次ページ

フルセット教材詳細・お申込み

お申込みは24時間・土日・祝日も受け付けております

 

error: Content is protected !!