2021年(令和3年)10月に実施されました宅建士試験の問39の問題(クーリング・オフ)と解答・解説です。
問39:問題(クーリング・オフ)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではないCを買主とするマンションの売買契約を締結した場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面(以下この問において「告知書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 告知書面には、クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があったときは、Aは、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないことを記載しなければならない。
- 告知書面には、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、Cが当該マンションの引渡しを受け又は代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができることを記載しなければならない。
- 告知書面には、Cがクーリング・オフによる売買契約の解除をするときは、その旨を記載した書面がAに到達した時点で、その効力が発生することを記載しなければならない。
- 告知書面には、A及びBの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。
問39:解答・解説(クーリング・オフ)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 正しい
告知書面の記載事項は、以下のとおりです。
ア)買受けの申込みをした者・買主の氏名(法人は、その商号・名称)及び住所
イ)売主である宅建業者の商号・名称及び住所並びに免許証番号
ウ)告げられた日から起算して8日を経過する日までの間は、宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った場合を除き、書面により撤回等を行うことができること
エ)撤回等があったときは、宅建業者は、その買受けの申込みの撤回・売買契約の解除に伴う損害賠償・違約金の支払を請求できないこと
オ)撤回等は、買受けの申込みの撤回等を行う旨を記載した書面を発した時に、その効力を生ずること
カ)撤回等があった場合において、その買受けの申込み・売買契約の締結に際し手付金等の金銭が支払われているときは、宅建業者は、遅滞なく、その全額を返還すること
↓
本肢は、上記のエ)の話です。 - 誤り
本肢は、上記のウ)の話のように思えますが、
問題をじっくり見ますと、「マンションの引渡しを受け又は代金の全部を支払った場合を除き」となっています。
逆に、上記のウ)をじっくり見ますと、「宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った場合を除き」となっています。(両方でクーリング・オフができない) - 誤り
本肢は、上記のオ)の話のように見えますが、
「書面がAに到達した時点」となっています。 - 誤り
本肢は、上記のイ)の話のように見えますが、
「売主であるA」だけではなく、「媒介業者であるBも」となっています。
解答:1
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