2021年(令和3年)12月に実施されました宅建士試験の問19の問題(宅地造成等規制法)と解答・解説です。
問19:問題(宅地造成等規制法)
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事について、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出なければならない。
- 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
- 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ5mを超える擁壁に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
- 都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。
問19:解答・解説(宅地造成等規制法)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 誤り
本肢は、「宅地造成工事規制区域外」の話となっていますので、規制の対象とはなりません。つまり、「許可や届出」の話は出てきません。 - 正しい
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者、占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができます。 - 正しい
宅地造成工事規制区域内において宅地造成を行う場合において、「高さが5mを超える擁壁の設置」「切土・盛土をする土地の面積が1,500㎡を超える土地における排水施設の設置」の工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければなりません。 - 正しい
都道府県知事は、偽りその他不正な手段により宅地造成工事の許可・変更の許可を受けた者又はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができます。
解答:1
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