【問32】供託所等に関する説明の問題と解説【2021年(令和3年)12月宅建士試験】

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「保証債務」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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2021年(令和3年)12月に実施されました宅建士試験の問32の問題(供託所等に関する説明)と解答・解説です。

問32:問題(供託所等に関する説明)

宅地建物取引業法第35条の2に規定する供託所等に関する説明についての次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、特に断りのない限り、宅地建物取引業者の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方に対して供託所等の説明を行う際に書面を交付することは要求されていないが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましい。
  2. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者が取引の相手方の場合においても、供託所等に係る説明をしなければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、売買、交換又は貸借の契約に際し、契約成立後、速やかに供託所等に係る説明をしなければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、自らが宅地建物取引業保証協会の社員である場合、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及び所在地の説明をしなければならない。

問32:解答・解説(供託所等に関する説明)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 正しい
    宅建業者は、宅建業者の相手方に対して供託所等の説明を行う際に書面を交付することは要求されていませんが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましいとされています。
  2. 誤り
    相手方が宅建業者の場合には、供託所等に関する説明をする必要はありません。
  3. 誤り
    契約が成立するまでの間に供託所等に関する説明をする必要があります。
  4. 誤り
    保証協会の社員である場合、「保証協会の社員である旨、保証協会の名称・住所・事務所の所在地、弁済業務保証金を供託している供託所・供託所の所在地」が供託所等に関する説明事項です。

解答:1

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