2021年(令和3年)12月に実施されました宅建士試験の問41の問題(専任の宅地建物取引士の設置)と解答・解説です。
問41:問題(専任の宅地建物取引士の設置)
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業者Aは、一団の宅地建物の分譲をするため設置した案内所には、契約を締結することなく、かつ、契約の申込みを受けることがないときでも、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
- 宅地建物取引業者Bは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、2週間以内に、宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
- 宅地建物取引業者Cが、20戸の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所甲を設置した場合、売買契約の締結は事務所乙で行うとしても、甲にも専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
- 法人である宅地建物取引業者D社の従業者であり、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する20歳未満の婚姻歴のない宅地建物取引士Eは、D社の役員であるときを除き、D社の専任の宅地建物取引士となることができない。
問41:解答・解説(専任の宅地建物取引士の設置)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 誤り
「契約を締結することなく、かつ、契約の申込みを受けることがないとき」であれば、専任の宅地建物取引士を置く必要はありません。(契約行為等を行えば1人以上置く) - 正しい
宅地建物取引業者Bは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、2週間以内に、宅建業法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければなりません(従業者数を減らすか、専任の宅地建物取引士を増やす)。 - 正しい
20戸の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所甲を設置した場合、売買契約の締結は事務所乙で行うとしても、甲にも1人以上の専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。 - 正しい
「婚姻していない」ということであれば、
D社の役員であるときを除き、D社の専任の宅地建物取引士となることができません。(成年擬制の話はなくなりますので、今後、要注意!)
解答:1
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