【問17】建築基準法(1)の問題と解説【2022年(令和4年)10月宅建士試験】

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「保証債務」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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2022年(令和4年)10月に実施されました宅建士試験の問17の問題(建築基準法(1))と解答・解説です。

問17:問題(建築基準法NO1)

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 法の改正により、現に存する建築物が改正後の法の規定に適合しなくなった場合には、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の法の規定に適合させなければならない。
  2. 延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。
  3. 地方公共団体は、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。
  4. 地方公共団体が、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定した場合には、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築は一律に禁止されることとなる。

問17:解答・解説(建築基準法NO1)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 誤り
    「建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなった」と記載されていますので、既存不適格建築物となり、改正後の建築基準法は適用しません。
    つまり、違反建築物とはならず、改正後の建築基準法の規定に適合させる必要はありません。
  2. 誤り
    「延べ面積が500㎡を超える建築物」と記載されていますので、木造であっても大規模建築物に該当します。
    大規模建築物(木造及び木造以外の大規模建築物)の新築、大規模修繕、大規模模様替は、全国どこにおいても建築確認が必要です。
  3. 正しい
    地方公共団体は、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができます。
  4. 誤り
    災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、条例で定めます。(一律に禁止されるわけではない)

解答:3

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