2022年(令和4年)10月に実施されました宅建士試験の問22の問題(国土利用計画法)と解答・解説です。
問22:問題(国土利用計画法)
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
- 都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000㎡の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
- 事後届出において、土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額については届出事項ではない。
- 市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(C所有、面積3,500㎡)と乙土地(D所有、面積2,500㎡)を宅地建物取引業者Eが購入した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
- 都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し、当該事後届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができ、勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、その勧告に反する土地売買等の契約を取り消すことができる。
問22:解答・解説(国土利用計画法)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 誤り
当事者の一方又は双方が国、地方公共団体、その他政令で定める法人(地方住宅供給公社等)である場合、事後届出は不要です。 - 誤り
事後届出において、土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額については届出事項です。 - 正しい
市街化区域を除く都市計画区域内の場合、5,000㎡以上の土地取引は、事後届出が必要です。
↓
事後届出の場合、一団の土地に該当するかどうかは、権利取得者(E)を基準に判断します。(合計6,000㎡)
ですので、Eは事後届出を行わなければなりません。 - 誤り
都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し、当該事後届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができます。
↓
都道府県知事は、勧告をした場合において、その勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができるのであって、土地売買等の契約を取り消すことができません。(契約自体は無効とならない!)
解答:3
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