【問15】都市計画法(1)の問題と解説【2023年(令和5年)宅建士試験】

2024年宅建士試験

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■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「時効」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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2023年(令和5年)10月に実施されました宅建士試験の問15の問題(都市計画法(1))と解答・解説です。

問15:問題(都市計画法(1))

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 市街化調整区域は、土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備に支障が生じるおそれがある区域とされている。
  2. 高度利用地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画に、建築物の高さの最低限度を定める地区とされている。
  3. 特定用途制限地域は、用途地域が定められている土地の区域内において、都市計画に、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とされている。
  4. 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域のほか、一定の場合には、用途地域が定められていない土地の区域にも定めることができる。

問15:解答・解説(都市計画法(1))

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 誤り
    市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域のことで、本肢は、準都市計画区域の話です。
  2. 誤り
    高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区のことで、建築物の高さの話は、高度地区です。
  3. 誤り
    特定用途制限地域は、「用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内」において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域のことです。
  4. 正しい
    地区計画は、用途地域が定められている土地の区域のほか、一定の場合(住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域など)には、用途地域が定められていない土地の区域にも定めることができます。

解答:4

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