2023年(令和5年)10月に実施されました宅建士試験の問18の問題(建築基準法(2))と解答・解説です。
問18:問題(建築基準法(2))
次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 法第53条第1項及び第2項の建蔽率制限に係る規定の適用については、準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては同条第1項各号に定める数値に10分の2を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。
- 建築物又は敷地を造成するため擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならず、地盤面下に設ける建築物においても同様である。
- 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が150㎡を超えるものについては、一戸建ての住宅であっても、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
- 冬至日において、法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものであっても、対象区域外にある建築物であれば一律に、同項の規定は適用されない。
問18:解答・解説(建築基準法(2))
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 正しい
本肢は、「準防火地域内にある準耐火建築物」となっていますので、10分の1が緩和(加算)されます。
さらに、「街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物」となっていますので、10分の1が緩和(加算)されます。
↓
上記の結果、
法第53条第1項各号に定める数値に10分の2(10分の1+10分の1)を加えたものをもって当該各号に定める数値とします。 - 誤り
建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築・築造してはなりません。これが、原則となりますが、
例外として、「地盤面下に設ける建築物」「公衆便所、巡査派出所等の公益上必要な建築物で、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」などについては、原則の制限を受けません(建築できる)。 - 誤り
地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が150㎡を超えるもの(一戸建ての住宅を除く)については、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができます。
※本肢は、「一戸建ての住宅であっても」となっていますので、誤りです。 - 誤り
対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、対象区域内にある建築物とみなして日影規制が適用されます。
解答:1
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