【問21】農地法の問題と解説【2023年(令和5年)宅建士試験】

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「保証債務」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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2023年(令和5年)10月に実施されました宅建士試験の問21の問題(農地法)と解答・解説です。

問21:問題(農地法)

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者が特定遺贈により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。
  2. 自己の所有する面積4アールの農地を農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
  3. 法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。
  4. 社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人(社会福祉法人)が、農地をその目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合、農地所有適格法人でなくても、農業委員会の許可を得て、農地の所有権を取得することができる。

問21:解答・解説(農地法)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 正しい
    相続人に対する特定遺贈による権利の取得の場合、3条1項の許可を受ける必要はありませんが、本肢は、「相続人に該当しない者が特定遺贈により農地を取得する」となっていますので、3条1項の許可を受ける必要があります。
  2. 誤り
    本肢は、「4アールの農地」となっており、2アール未満ではありません。
    ですので、4条1項の許可を受ける必要があります。
  3. 正しい
    3条1項又は5条1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じません。(罰則もあり)
  4. 正しい
    社会福祉法人が、農地をその目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合、農業委員会の許可を得て、農地の所有権を取得することができます。(農地所有適格法人であること!という要件を満たす必要はありません。)
    ※学校法人や医療法人なども、例外の話があります。

解答:2

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