【問23】印紙税の問題と解説【2023年(令和5年)宅建士試験】

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2023年(令和5年)10月に実施されました宅建士試験の問23の問題(印紙税)と解答・解説です。

問23:問題(印紙税)

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の契約書はいずれも書面により作成されたものとする。

  1. 売主Aと買主Bが土地の譲渡契約書を3通作成し、A、B及び仲介人Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、当該契約書3通には印紙税が課される。
  2. 一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額5,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額6,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1億1,000万円である。
  3. 「Dの所有する甲土地(時価2,000万円)をEに贈与する」旨を記載した贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,000万円である。
  4. 当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を1,000万円減額し、9,000万円とする」旨を記載した変更契約書について、印紙税の課税標準となる当該変更契約書の記載金額は、1,000万円である。

問23:解答・解説(印紙税)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 正しい
    契約当事者以外の者に提出又は交付する文書は、原則として、課税文書に該当しませんが、不動産売買契約の仲介人や消費貸借契約の保証人等は、契約当事者以外の者には含まれません。
    ですので、A、B及び仲介人Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、当該契約書3通には印紙税が課されます。
  2. 誤り
    1つの契約書に、土地の譲渡契約(1号文書)と建物の建築請負契約(2号文書)が記載されている場合、原則として、1号文書の記載金額が当該契約書の記載金額となりますが、それぞれの課税事項ごとの契約金額を区分でき、かつ、2号文書の契約金額(6,000万円)が1号文書の契約金額(5,000万円)を超えるものは、2号文書の記載金額(6,000万円)が当該契約書の記載金額となります。
  3. 誤り
    不動産贈与契約書は、記載金額のない契約書として、印紙税額は、200円となります。
  4. 誤り
    変更前の契約金額等の記載のある原契約書が作成されていることが明らかであり、変更契約書に変更金額が記載されている場合において、変更前の契約金額について、増額変更するときは、増加額が記載金額となるが、減額変更するときは、記載金額のない契約書として、印紙税額は、200円となります。(本肢は減額変更の話!)

解答:1

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