2024年(令和6年)10月に実施されました宅建士試験の問10の問題(契約不適合責任)と解答・解説です。
問10:問題(契約不適合責任)
売買契約の目的物が品質に関して契約の内容に適合しない場合において、当該契約不適合が売主及び買主のいずれの責めにも帰することができない事由によるものであるとき、履行の追完請求権、代金の減額請求権、損害賠償請求権及び契約の解除権のうち、民法の規定によれば、買主が行使することができない権利のみを掲げたものとして正しいものは次の記述のうちどれか。なお、上記帰責性以外の点について、権利の行使を妨げる事情はないものとする。
- 履行の追完請求権、損害賠償請求権、契約の解除権
- 代金の減額請求権、損害賠償請求権、契約の解除権
- 履行の追完請求権、代金の減額請求権
- 損害賠償請求権
問10:解答・解説(契約不適合責任)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
本問は、「契約不適合が売主及び買主のいずれの責めにも帰することができない事由によるものであるとき」となっており、売主に帰責事由がありません。
売主に帰責事由がなければ、買主は、損害賠償請求権を行使することができません。
なお、売主に帰責事由がなくても、買主は、履行の追完請求権、代金の減額請求権、契約の解除権を行使することができます。
ただし、買主に帰責事由があれば、買主は、履行の追完請求権、代金の減額請求権、契約の解除権を行使することができません。
解答:4
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