2024年(令和6年)10月に実施されました宅建士試験の問11の問題(借地借家法:借地)と解答・解説です。
問11:問題(借地借家法:借地)
建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(一時使用目的の借地契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、存続期間を20年として借地権を設定する場合、建物買取請求権の規定は適用されず、また、その契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
- 居住の用に供する建物の所有を目的として借地権を設定する場合において、借地権を消滅させる目的で、その設定後30年を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めても、この特約は無効である。
- 借地権を設定する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は30年となる。
- 当事者が借地権の設定後に最初に借地契約を更新する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は更新の日から10年となる。
問11:解答・解説(借地借家法:借地)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 誤り
専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)の所有を目的として、かつ、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、契約の更新(更新請求・土地の使用継続による更新を含む)の規定、建物の再築による存続期間の延長の規定、建物買取請求の規定等については適用されません。この契約は、必ず、公正証書でする必要があります。 - 誤り
居住の用に供する建物の所有を目的として借地権を設定する場合において、借地権を消滅させる目的で、その設定後30年を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めても、この特約は無効である。借地権を設定する際に、その設定後30年以上経過した日に、借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡し、借地権を消滅させる旨を特約で定めておき、その期日が到来した場合、その特約に従い、借地権は消滅します。
これは、建物譲渡特約付借地権で、無効ではありません。 - 正しい
借地権の当初の存続期間は、最低30年で、
例えば、30年より短い期間を定めたときや本肢のように期間の定めがないときは、30年となります。 - 誤り
当事者が借地契約を更新する場合、最初の更新後の存続期間は、最低20年です。
なお、その後の存続期間は、最低10年です。
解答:3
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