【問15】都市計画法(1)の問題と解説【2024年宅建士試験】

2024年(令和6年)10月に実施されました宅建士試験の問15の問題(都市計画法(1))と解答・解説です。

問15:問題(都市計画法(1))

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 都市計画区域外においても、特に必要があるときは、都市施設に関する都市計画を定めることができる。
  2. 準都市計画区域については、用途地域が定められている土地の区域であっても、市街地開発事業に関する都市計画を定めることができない。
  3. 用途地域の一つである準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域である。
  4. 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ都市計画に定められるものであり、また、地区計画に関する都市計画を定めるに当たっては、地区整備計画を都市計画に定めなければならない。

問15:解答・解説(都市計画法(1))

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 正しい
    都市計画区域外においても、特に必要があるときは、都市施設に関する都市計画を定めることができます。
  2. 正しい
    準都市計画区域については、都市計画に、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、緑地保全地域、伝統的建造物群保存地区の8種類を定めることができます。
  3. 正しい
    用途地域の一つである準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域です。
  4. 誤り
    地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし、次のいずれかに該当する土地の区域について定める。
    ア)用途地域が定められている土地の区域
    イ)用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの
    ・住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域
    ・健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域

    上記イ)のとおり、「用途地域が定められている土地の区域についてのみ」ではありません。

    なお、地区計画に関する都市計画を定めるに当たっては、地区整備計画を都市計画に定めなければなりません。

解答:4

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