2024年(令和6年)10月に実施されました宅建士試験の問24の問題(不動産取得税)と解答・解説です。
問24:問題(不動産取得税)
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における当該不動産の売買価格であるから、固定資産税の課税標準である固定資産の評価額とは異なるものである。
- 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。
- 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合においても、不動産取得税が課される。
- 令和6年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅以外の家屋及び土地に係る不動産取得税の税率は4%である。
問24:解答・解説(不動産取得税)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 誤り
不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時の不動産の価格です。
例えば、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産の場合は、その価格が課税標準となります。
登録されていない不動産の場合は、都道府県知事が課税標準となる価格を決定します。 - 正しい
不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されません。 - 誤り
法人の合併等よる不動産の取得については、不動産取得税が課税されません。 - 誤り
令和6年4月に個人が取得した住宅と土地に係る不動産取得税の税率は3%ですが、住宅以外の家屋に係る不動産取得税の税率は4%です。
解答:2
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