2024年(令和6年)10月に実施されました宅建士試験の問26の問題(35条書面(1))と解答・解説です。
問26:問題(35条書面(1))
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
| ア |
ガス配管設備等に関して、住宅の売買後においても宅地内のガスの配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売会社にあるものとする場合には、その旨を説明しなければならない。 |
| イ |
重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。 |
| ウ |
区分所有建物である事務所ビルの一室の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。 |
| エ |
区分所有建物である中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明しなければならない。 |
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
問26:解答・解説(35条書面(1))
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
| ア | 正しい |
ガス配管設備等に関して、住宅の売買後においても宅地内のガスの配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売会社にあるものとする場合には、その旨を説明しなければなりません。 |
| イ | 誤り |
重要事項の説明を行う宅地建物取引士及び書面に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいとされています。 |
| ウ | 正しい |
区分所有建物である事務所ビルの一室の売買の媒介を行う場合、1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければなりません。 |
| エ | 正しい |
区分所有建物である中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、1棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明しなければなりません。 |
解答:3
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