2024年(令和6年)10月に実施されました宅建士試験の問30の問題(クーリング・オフ)と解答・解説です。
問30:問題(クーリング・オフ)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結し、手付金を支払ったBが、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフにより、当該売買契約を契約締結の日の翌日に解除しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- Aがクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要であるが、Aの宅地建物取引士の記名は必要ない。
- Bが、自らの申出により、Bの勤務する会社の事務所において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
- Bが、自らの申出により、喫茶店において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができる。
- Bは、自らの申出により、Bが融資を受ける銀行(宅地建物取引業者ではない。)において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
問30:解答・解説(クーリング・オフ)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 正しい
Aがクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面には、売主である宅建業者Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要でありますが、宅地建物取引士の記名は必要ありません。 - 正しい
相手方(B)がその自宅・勤務場所において宅地・建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合の、その自宅・勤務場所は、クーリング・オフができない宅建業者の事務所等に該当します。
ですので、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができません。 - 正しい
肢2と違って、喫茶店ですので、クーリング・オフの対象となります。 - 誤り
肢2と違って、融資を受ける銀行(宅地建物取引業者ではない。)ですので、クーリング・オフの対象となります。
解答:4
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