2024年(令和6年)10月に実施されました宅建士試験の問31の問題(監督処分)と解答・解説です。
問31:問題(監督処分)
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が法第65条第1項の規定による指示に従わない場合、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、業務の停止の処分に違反した場合、免許を取り消さなければならない。
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、免許を取り消すことができる。
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、当該聴聞は、公開することが相当と認められる場合を除き、公開されない。
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしたときはその旨を公告しなければならないが、法第65条第2項の規定による業務の停止の処分をしたときはその旨の公告はしなくともよい。
問31:解答・解説(監督処分)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 正しい
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者が法第65条第1項の規定による指示に従わない場合、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、業務の停止の処分に違反した場合、免許を取り消さなければなりません。 - 誤り
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者の事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該宅建業者から申出がないときは、免許を取り消すことができます。 - 誤り
宅建業者に対する監督処分(肢2のものを除く)や宅建士等に対する監督処分は、公開による聴聞手続が必要です。 - 誤り
業務停止処分・免許取消処分(肢2のものを除く)をした場合、国土交通大臣は官報により、都道府県知事は公報等により、その旨を公告しなければなりません。
なお、宅建業者に対する指示処分や宅建士等に対する監督処分については、公告する必要はありません。
解答:1
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