令和7年(2025年)問22【宅建士過去問】

令和7年(2025年)10月に実施されました宅建士試験の問22の問題と解答・解説です。

問22(問題)

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 市街化区域内においてAが所有する面積3,500㎡の土地について、Bが2,000㎡、Cが1,500㎡とそれぞれ分割して購入した場合、B及びCはともに事後届出を行わなければならない。
  2. 都市計画区域外においてDが所有する面積12,000㎡の土地について、Eが担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
  3. Fが、自ら所有する市街化調整区域内の7,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Gと売買契約を締結した場合には、Gは契約を締結した日から1か月以内に事後届出を行う必要がある。
  4. 市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200㎡)と乙土地(面積1,300㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたHは、事後届出を行う必要はない。

問22(解答・解説)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 誤り
    市街化区域内の場合、2,000㎡以上であれば、事後届出が必要となります。

    2,000平方メートル以上であるのかどうか?については、
    事後届出制の場合、
    権利取得者(BとC)が取得する土地の面積で判断することになります。

    Bは、2,000㎡以上ですので、事後届出が必要となりますが、Cは、2,000㎡未満ですので、事後届出が不要となります。
  2. 誤り
    滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売又は企業担保権の実行により換価する場合、事後届出は不要となります。
  3. 誤り
    市街化調整区域内で、5,000㎡以上ですので、事後届出が必要となりますが、Gは、「契約を締結した日から1か月以内」ではなく、「契約を締結した日から2週間以内」に事後届出を行う必要があります。
  4. 正しい
    市街化区域内で、「1,200㎡+1,300㎡=2500㎡(2,000㎡以上)」ですので、事後届出が必要であるかのように見えますが、
    「乙土地(1,300㎡)については対価の授受を伴わず賃借権の設定」ですので、事後届出が必要となる土地売買等の契約には該当しません。
    また、甲土地(面積1,200㎡)については売買によって所有権を取得し、土地売買等の契約には該当しますが、2,000㎡未満ですので、事後届出は不要となります。

解答:4

≫2025年宅建士試験の目次ページ

販売教材の詳細はこちら

お申込みは24時間・土日・祝日も受け付けております