令和7年(2025年)問24【宅建士過去問】

令和7年(2025年)10月に実施されました宅建士試験の問24の問題と解答・解説です。

問24(問題)

固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 住宅用地のうち小規模住宅用地(200㎡以下)に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額である。
  2. 市町村長は、納税義務者等の求めに応じ、法令で定めるところにより固定資産課税台帳を閲覧に供しなければならない。ただし、当該部分に記載されている住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがある場合、当該住所を削除する等の措置を講じたもの又はその写しを閲覧に供することができる。
  3. 市町村は、土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税額が、土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、原則として固定資産税を課することができない。
  4. 固定資産税は、固定資産の所有者として、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者に対して課されるため、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡している場合、固定資産課税台帳に新たな所有者が登録されていなければ何人に対しても固定資産税を課することはできない。

問24(解答・解説)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 誤り
    住宅用地のうち小規模住宅用地(200㎡以下)に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の「6分の1」の額です。
  2. 正しい
    市町村長は、納税義務者等の求めに応じ、法令で定めるところにより固定資産課税台帳を閲覧に供しなければなりません。ただし、当該部分に記載されている住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがある場合、当該住所を削除する等の措置を講じたもの又はその写しを閲覧に供することができます。
  3. 誤り
    市町村は、財政上その他特別の必要がある場合を除き、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋、償却資産に対して課する「固定資産税の課税標準額」が土地にあっては30万円未満、家屋にあっては20万円未満、償却資産にあっては150万円未満の場合には、固定資産税を課することができません。
  4. 誤り
    固定資産課税台帳に所有者として登録等されている個人・法人が賦課期日前に死亡・消滅した場合、賦課期日現在、実際に所有している者が納税義務者となります。

解答:2

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