令和7年(2025年)問29【宅建士過去問】

令和7年(2025年)10月に実施されました宅建士試験の問29の問題と解答・解説です。

問29(問題)

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. Aが媒介により事業用宅地の賃貸借契約を成立させた場合、37条書面を交付しなければならないが、契約の当事者Bが宅地建物取引業者であるときは、交付する必要はない。
  2. Aが自ら売主としてCと既存の建物の売買契約を締結した場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならない。
  3. AがDを売主としEを買主とする宅地の売買契約を媒介した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがないときは、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
  4. Aが自ら売主としてFと建物の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。

問29(解答・解説)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 誤り
    Aが媒介により事業用宅地の賃貸借契約を成立させた場合、37条書面を交付しなければなりません。
    なお、契約の当事者Bが宅建業者であっても、37条書面を交付する必要があります。
  2. 正しい
    既存の建物の売買契約を締結した場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載しなければなりません。
  3. 誤り
    天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません。なお、売買・交換・貸借の場合の任意的記載事項であり、定めがないときは、記載する必要はありません。
  4. 誤り
    代金・交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがあるときは、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置を37条書面に記載しなければなりません。なお、売買・交換の場合の任意的記載事項です。

解答:2

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