令和7年(2025年)問3【宅建士過去問】

令和7年(2025年)10月に実施されました宅建士試験の問3の問題と解答・解説です。

問3(問題)

意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

表意者が真意でないことを知ってした意思表示は無効であるが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知らなければ、知らないことにつき過失があっても、当該意思表示は有効となる。

相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であり、第三者がその虚偽表示につき善意であっても、過失があれば、当該第三者にその無効を対抗することができる。

意思表示は、当該意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、無効であるが、その錯誤につき善意でかつ過失がない第三者には、その無効を対抗することができない。

詐欺による意思表示は取り消すことができるが、その詐欺につき善意でかつ過失がない取消し前の第三者には、その取消しを対抗することができない。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

問3(解答・解説)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

誤り

心裡留保による意思表示は、原則として、有効です。

ただし、相手方が、その意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、無効となります。

誤り

相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効です。

通謀虚偽表示による無効は、善意の第三者に対抗することはできません。

なお、過失の有無は関係ありません。

誤り

意思表示は、「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができます。

錯誤による取消しは、善意無過失の第三者に対抗することはできません。

※錯誤は、「無効」ではなく、「取消し」の話となります。

正しい

詐欺による取消しは、取消し前に登場した善意無過失の第三者に対抗することはできません。

解答:3

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