令和7年(2025年)10月に実施されました宅建士試験の問32の問題と解答・解説です。
問32(問題)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間でマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。
- Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。
- Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、法第41条の2に定める保全措置を講じることなくBから手付金400万円を受領した。
- Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金500万円を受領したが、Bに債務不履行がないにもかかわらず当該手付金500万円を返還して、契約を一方的に解除した。
- Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。
問32(解答・解説)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 違反する
中間金200万円を受領する時点で、手付金等の額が400万円(手付金200万円+中間金200万円)で、代金額の5%を超えていますので、中間金を受領する前に、手付金等の額400万円について、保全措置を講じなければなりません。
※売買契約締結時に未完成物件の場合、宅建業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等がある場合は、その手付金等の額を加算した額。肢2も同じ。)が、代金額(消費税・地方消費税を含む。)の5%以下で、かつ、1,000万円以下であるときは、保全措置を講じる必要はない。 - 違反しない
売買契約締結時に完成物件の場合、宅建業者が受領しようとする手付金等の額が、代金額の10%以下(400万円以下)で、かつ、1,000万円以下であるときは、保全措置を講じる必要はありません。 - 違反する
宅建業者が、自ら売主となる宅地・建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主(宅建業者ではないもの。)はその手付を放棄して、宅建業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができます。ただし、相手方が契約の履行に着手した後は、契約の解除をすることができません。
↓
本肢のAは、手付の倍額を現実に提供していません。 - 違反する
宅建業者が自ら売主となる宅地・建物の売買契約において、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超えることとなる定めをしてはなりません。
↓
この規定に反する特約は、代金の額の10分の2を超える部分について、無効となります。
解答:2
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