令和7年(2025年)10月に実施されました宅建士試験の問33の問題と解答・解説です。
問33(問題)
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
| ア |
建物の賃貸借の媒介をするAは、当該建物の引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明する必要はないが、37条書面には記載しなければならない。 |
| イ |
Aは、自ら売主として建物を売却する場合、重要事項説明書に記載しなければならない契約の解除に関する事項については、契約に定めがなくても37条書面に全て記載しなければならない。 |
| ウ |
Aは、売主を代理して、抵当権が登記されている建物を売却する場合、買主に交付する37条書面だけでなく、売主に交付する37条書面についても、当該抵当権の内容を記載しなければならない。 |
| エ | 建物の賃貸借の媒介をするAは、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その内容を説明させなければならない。 |
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
問33(解答・解説)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
| ア | 正しい |
建物の賃貸借の媒介をするAは、当該建物の引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明する必要はありませんが、37条書面には記載しなければなりません。 |
| イ | 誤り |
契約の解除に関する事項は、重要事項説明書に記載して説明する必要はあります。 ↓ 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません。なお、売買・交換・貸借の場合の任意的記載事項であり、定めがないときは、記載する必要はありません。 |
| ウ | 誤り |
本肢の事項は、37条書面の記載事項ではありません。 |
| エ | 誤り |
37条書面については、説明不要です。 |
解答:3
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