【問5】事務管理の問題と解説【2018年宅建士試験】

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「相殺」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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問5:問題(事務管理)

Aは、隣人Bの留守中に台風が接近して、屋根の一部が壊れていたB宅に甚大な被害が生じる差し迫ったおそれがあったため、Bからの依頼なくB宅の屋根を修理した。この場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. Aは、Bに対して、特段の事情がない限り、B宅の屋根を修理したことについて報酬を請求することができない。
  2. Aは、Bからの請求があったときには、いつでも、本件事務処理の状況をBに報告しなければならない。
  3. Aは、B宅の屋根を善良な管理者の注意をもって修理しなければならない。
  4. AによるB宅の屋根の修理が、Bの意思に反することなく行われた場合、AはBに対し、Aが支出した有益な費用全額の償還を請求することができる。

問5:解答・解説(事務管理)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

(問題の前提)

問題文を読みますと、「Aは、Bから何も頼まれてもいないのに、Bのために、屋根を修理しています。」

簡単に言いますと、おせっかい、これは、事務管理の話となっていきます。

Aを(事務)管理者、Bを本人と言います。

  1. 正しい。
     管理者であるAには、原則として、報酬請求権はないと解されています。
  2. 正しい。
    委任契約の受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告しなければなりません。
    この規定が、管理者にも準用されることになります。
    よって、Aは、Bからの請求があったときには、いつでも、本件事務処理の状況をBに報告しなければなりません。
  3. 誤り。
    管理者Aは、原則、善良な管理者の注意をもって、事務管理をする義務を負うことになります。
    例外として、本人Bの身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理を行った、これを緊急事務管理と言いますが、この場合には、管理者の注意義務が軽減されることとなり、悪意又は重大な過失がなければ賠償責任を負いません。
    本問では、緊急事務管理の話となります。
  4. 正しい。
    管理者Aは、本人Bのために有益な費用(必要費及び有益費)を支出したときは、Bに対し、その償還を請求することができます

A.3

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