宅建士試験で出題されそうな権利関係の重要数字のみをまとめています。
教材購入者専用ページ内にあります【数字問題】の一部分だけを掲載しています。
また、復習まとめ集には全て掲載しておりますので、教材購入者の方は、復習まとめ集を完璧にしてください。
取消権の期間の制限
数字の暗記編 |
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅します。なお、行為の時から20年を経過したときも、消滅します。 |
数字の確認編 |
取消権は、追認をすることができる時から( )年間行使しないときは、時効によって消滅します。なお、行為の時から( )年を経過したときも、消滅します。 |
被保佐人
数字の暗記編 |
- 宅地において、5年を超える賃貸借契約をする場合、保佐人の同意が必要である。
- 建物において、3年を超える賃貸借契約をする場合、保佐人の同意が必要である。
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【数字の確認編】
次の記述の( )に入る数字は何でしょうか?
取得時効&消滅時効
数字の暗記編 |
- 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意無過失以外であるときは、その所有権を取得する。
- 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意無過失であるときは、その所有権を取得する。
- 債権又は所有権以外の財産権は20年間、行使しないときは、時効により消滅する。
- 債権は、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。」「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」には、時効によって消滅する。
- 生命・身体の侵害による損害賠償請求権(債務不履行・不法行為を問わない)の消滅時効期間は、主観的起算点から5年、客観的起算点から20年となる。
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【数字の確認編】
次の記述の( )に入る数字は何でしょうか?
境界線付近の建築制限
数字の暗記編 |
- 建物を築造する場合には、境界線から50cm以上の距離を保つ必要がある。
- 境界線から1m未満の距離内において、他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む)を設ける場合、目隠しを付ける必要がある。
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【数字の確認編】
次の記述の( )に入る数字は何でしょうか?
相続
数字の暗記編 |
- 相続人が、配偶者と子供の場合、配偶者の相続分が、2分の1で、子供の相続分が2分の1となる。
- 相続人が、配偶者と直系尊属の場合、配偶者の相続分が、3分の2で、直系尊属の相続分が3分の1となる。
- 相続人が、配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者の相続分が、4分の3で、兄弟姉妹の相続分が4分の1となる。
- 被相続人の遺言、共同相続人の協議等により、5年を超えない範囲内で、遺産分割を禁止することができる。
- 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
- 遺留分については、相続人が直系尊属のみの場合、3分の1となる。また、「相続人が直系尊属のみ」以外の場合、2分の1となる。
- 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。
- 15歳に達した者は、遺言をすることができ、法定代理人の同意は不要である。
- 半血兄弟姉妹の法定相続分は、全血兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。
- 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に当該共同相続人の法定相続分を乗じた額(法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。
- 相続回復請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。
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【数字の確認編】
次の記述の( )に入る数字は何でしょうか?
一般借地権(借地借家法)
数字の暗記編 |
- 借地権の当初の存続期間は、建物の種類に関係なく、最低でも30年となる。
- 借地上の登記のなされた建物が滅失した場合、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、原則、滅失があった日から2年間、借地権は、第三者に対する対抗力を有する。
- 初めて、更新された後の存続期間は、最低でも20年となる。また、2回目以降の更新後の借地権の存続期間は、最低でも10年となる。
- 借地権の当初の存続期間の満了する前に建物の滅失があったので、借地権者や転借地権者が、借地権設定者の承諾を得て、借地権の残存期間を超えて存続すべき建物を再築したときには、借地権は、承諾があった日又は建物の再築日のいずれか早い日から20年の間、存続する。ただし、借地権の残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間となる。また、借地権者が、借地権設定者に対して、借地権の残存期間を超えて存続すべき建物を再築する旨を通知した場合、借地権設定者が、その通知後、2カ月以内に異議を述べなかったときは、建物の再築について借地権設定者の承諾があったものとみなされる。
- 借地権設定者の承諾や裁判所の借地権権設定者の承諾に代わる許可なく、借地権者が、残存期間を超えて存続すべき建物を再築した場合、借地権設定者は、地上権の消滅請求又は土地賃貸借契約の解約申し入れをすることができる。解約の申入れをした場合、地上権の消滅請求又は解約の申入れの日から3カ月経過すれば、借地権は消滅する。
- 更新された後の存続期間中に建物が滅失した場合、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約を申し入れることができる。なお、この場合も、申入れ等の日から3カ月経過すれば、借地権は消滅する。
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【数字の確認編】
次の記述の( )に入る数字は何でしょうか?
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