問16:問題(都市計画法NO2)
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければならない。
- 都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。
- 開発許可を受けた開発行為により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則としてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。
- 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
問16:解答・解説(都市計画法NO2)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 正しい
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者等と協議しなければなりません。←本肢はここの話です。
↓
なお、開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければなりません。 - 誤り
都市計画法29条1項2号もしくは3号に規定する建築物等の新築等だけでなく、
都市計画事業の施行として行う建築物の新築等についても、許可は不要!ということになります。 - 正しい
開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、工事を完了した旨の公告の日の翌日において、その公共施設の存在する市町村の管理に属することになります。
これが、原則で、本肢は、ここから出題されています。
↓
例外として、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は開発行為等により設置される公共施設を管理することとなる者等との協議により、管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属することになります。 - 正しい
開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができます。(特定承継の場合には都道府県知事の承認が必要)
↓
これに対し、
一般承継の場合には、当然に承継する!ということになり、承認は不要となります。
解答:2
|
フルセット教材詳細・お申込み |
|
お申込みは24時間・土日・祝日も受け付けております
|

-e1760533051531.png)
-680x156.png)
-680x155.png)


