【問18】建築基準法(2)の問題と解説【2020年(令和2年)10月宅建士試験】

問18:問題(建築基準法NO2)

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 公衆便所及び巡査派出所については、特定行政庁の許可を得ないで、道路に突き出して建築することができる。
  2. 近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築することができない。
  3. 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとされている。
  4. 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われる。

問18:解答・解説(建築基準法NO2)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 誤り
    建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはなりません。
    これが、原則となります。

    しかし、「地盤面下に設ける建築物」「公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」などについては、例外的に、建築も可能!ということになります。

    本肢では、特定行政庁の許可を受けないで…!となっていますので、誤り。
  2. 誤り
    客席部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館、劇場、演芸場、観覧場などは、近隣商業地域、商業地域、準工業地域で建築することができます。(特定行政庁の許可があれば別)
  3. 正しい
    本肢のとおり、
    建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとされています。
  4. 誤り
    「夏至日」ではなく、「冬至日」となります。
    詳しく書きますと、
    冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(北海道は、午前9時から午後3時まで)の間!

解答:3

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