【問19】宅地造成等規制法の問題と解説【2020年(令和2年)10月宅建士試験】

問19:問題(宅地造成等規制法)

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
  2. 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
  3. 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用する者は、宅地造成に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。

問19:解答・解説(宅地造成等規制法)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 正しい
    都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、宅地造成工事規制区域又は造成宅地防災区域の指定のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができます。

    そして、土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、その立入りを拒み、又は妨げてはなりません。
  2. 正しい
    宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)のことです。
    つまり、宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しません。
  3. 誤り
    宅地造成に関する工事を行わない!ということであれば、許可は不要となります。
    しかし、放置するのも危険ですので、転用をした!ということであれば、転用をした日から14日以内に都道府県知事に届け出なければなりません。
  4. 正しい
    宅地造成工事の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとするときは、一定の軽微な変更であるときを除き、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

    つまり、軽微な変更であれば、許可は不要となりますが、
    軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

    なお、軽微な変更とは、「造成主、設計者又は工事施行者の変更」や「工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更」のことです。

解答:3

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