問21:問題(農地法)
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 法第3条第1項の許可が必要な農地の売買については、この許可を受けずに売買契約を締結しても所有権移転の効力は生じない。
- 市街化区域内の自己の農地を駐車場に転用する場合には、農地転用した後に農業委員会に届け出ればよい。
- 相続により農地を取得することとなった場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
- 農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
問21:解答・解説(農地法)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 正しい
農地法3条1項の許可が必要な農地の売買については、この許可を受けずに売買契約を締結しても所有権移転の効力は生じないことになります。(5条1項も同じ) - 誤り
市街化区域内の自己の農地をあらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合、農地法4条1項の許可を受ける必要はありません。(転用後では遅く、意味なし) - 誤り
相続により農地を取得する場合には、許可は不要です。(届出は必要) - 誤り
農地に抵当権(←使用収益権ではない)を設定する場合には、許可は不要です。(所有権&使用収益権が対象)
解答:1
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