【問39】保証協会の問題と解説【2021年(令和3年)12月宅建士試験】

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「保証債務」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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2021年(令和3年)12月に実施されました宅建士試験の問39の問題(保証協会)と解答・解説です。

問39:問題(保証協会)

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  2. 保証協会は、新たに社員が加入したときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入した日から1週間以内に、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。
  4. 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から説明を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。

問39:解答・解説(保証協会)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 正しい
    保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。
  2. 正しい
    保証協会は、新たに社員である宅建業者が加入し、又は社員である宅建業者が社員としての地位を失ったときは、直ちに、その旨を社員である宅建業者の免許権者に報告する必要があります。
  3. 誤り
    宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、保証協会に加入しようとする日までに、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければなりません。
  4. 正しい
    保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から説明を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではなりません。

解答:3

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