2022年(令和4年)10月に実施されました宅建士試験の問42の問題(媒介契約(2))と解答・解説です。
問42:問題(媒介契約(2))
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却を依頼され、Bと専属専任媒介契約(以下この問において「本件媒介契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- AはBに対して、契約の相手方を探索するために行った措置など本件媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
- AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもどちらでもよい。
- 本件媒介契約の有効期間について、あらかじめBからの書面による申出があるときは、3か月を超える期間を定めることができる。
- Aは所定の事項を指定流通機構に登録した場合、Bから引渡しの依頼がなければ、その登録を証する書面をBに引き渡さなくてもよい。
問42:解答・解説(媒介契約(2))
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 誤り
専属専任媒介契約については、媒介の依頼を受けた宅建業者は、依頼者に対し、1週間(休業日を含む)に1回以上、業務処理状況を報告する義務があります。 - 正しい
宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもどちらでもよいことになります。 - 誤り
専属専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができません。 - 誤り
物件情報が指定流通機構に登録されると、宅建業者は、指定流通機構が発行する登録を証する書面を受け、その書面を、遅滞なく、依頼者に引き渡す必要があります。
なお、Bから引渡しの依頼があるかどうかは関係ありません。
※今後、デジタル法改正部分ですので要注意!
解答:2
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