【問20】土地区画整理法の問題と解説【2023年(令和5年)宅建士試験】

2024年宅建士試験

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■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「時効」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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2023年(令和5年)10月に実施されました宅建士試験の問20の問題(土地区画整理法)と解答・解説です。

問20:問題(土地区画整理法)

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。
  2. 現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。
  3. 施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
  4. 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。

問20:解答・解説(土地区画整理法)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 正しい
    換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定します。
  2. 正しい
    現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができません。
  3. 正しい
    施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければなりません。
  4. 誤り
    土地区画整理組合が仮換地を指定する場合、総会若しくはその部会又は総代会の同意を得なければなりません。
    ※土地区画整理審議会は、公的施行の場合に設置されます。

解答:4

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