平成29年(2017年)に実施された宅建士試験【法令制限】問21の問題(土地区画整理法)と解説を掲載しています。
土地区画整理法
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「組合」とは、土地区画整理組合をいう。
- 組合は、事業の完成により解散しようとする場合においては、都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 施行地区内の宅地について組合員の有する所有権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
- 組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。
- 組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その組合の組合員とはならない。
【解答・解説】
- 正しい
土地区画整理法45条2項前文において、『組合は、「総会の議決」「定款で定めた解散事由の発生」「事業の完成又はその完成の不能」により解散しようとする場合においては、その解散について都道府県知事の認可を受けなければならない。』と規定されています。
- 正しい
土地区画整理法26条1項において、「施行地区内の宅地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。」と規定されています。
- 正しい
土地区画整理法14条2項において、「組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。」と規定されています。
- 誤り
土地区画整理法25条1項において、「組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。」と規定されています。 よって、本問の「借地権のみを有する者は、その組合の組合員とはならない。」旨の記述が誤りです。
A.4
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