【問2】委任契約・準委任契約の問題と解説【2024年宅建士試験】

2024年(令和6年)10月に実施されました宅建士試験の問2の問題(委任契約・準委任契約)と解答・解説です。

問2:問題(委任契約・準委任契約)

委任契約・準委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 売主が、売買契約の付随義務として、買主に対して、マンション専有部分内の防火戸の操作方法につき説明義務を負う場合、業務において密接な関係にある売主から委託を受け、売主と一体となって当該マンションの販売に関する一切の事務を行っていた宅地建物取引業者も、買主に対して、防火戸の操作方法について説明する信義則上の義務を負うことがある。
  2. 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
  3. 委任契約で本人が死亡しても代理権が消滅しない旨を合意して代理人に代理権を与えた場合、本人が死亡しても代理権は消滅しない。
  4. 委任は、当事者の一方が仕事を完成することを相手方に約し、相手方がその仕事の結果に対しその報酬を支払うことを約さなければ、その効力を生じない。

問2:解答・解説(委任契約・準委任契約)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 正しい
    売主から委託を受けてマンションの専有部分の販売に関する一切の事務を行っていた宅建業者には、専有部分内に設置された防火戸の操作方法等につき買主に対して説明すべき信義則上の義務があります。
  2. 正しい
    受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができません。
  3. 正しい
    本人が死亡すれば、代理権は消滅しますが、
    本肢のように、本人が死亡しても代理権が消滅しない旨を合意して代理人に代理権を与えたのであれば、本人が死亡しても代理権は消滅しません。
  4. 誤り
    委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずることになります。
    なお、委任は、原則として、片務・無償契約で、報酬を支払う特約があれば、双務・有償契約です。
    ※請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずることになります。

解答:4

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