【問8】民法条文規定の問題と解説【2024年宅建士試験】

2024年(令和6年)10月に実施されました宅建士試験の問8の問題(民法条文規定)と解答・解説です。

問8:問題(民法条文規定)

次の記述のうち、民法の条文として規定されていないものはどれか。

  1. 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
  2. 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
  3. 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
  4. 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

問8:解答・解説(民法条文規定)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 規定されていない
    現在、本肢のような規定はありません。
    ※発信主義→到達主義(現在)
  2. 規定されている
    民法第121条の2第1項において、「無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。」と規定されています。
  3. 規定されている
    民法第107条において、「代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。」と規定されています。
  4. 規定されている
    民法第5条第1項において、「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。」と規定されています。

解答:1

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