【問27】営業保証金の問題と解説【2024年宅建士試験】

2024年(令和6年)10月に実施されました宅建士試験の問27の問題(営業保証金)と解答・解説です。

問27:問題(営業保証金)

宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。

  1. Aが主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
  2. Aの従業員が運転する車両で現地案内を受けた者が、Aの従業員の過失による交通事故でケガをした場合に取得する損害賠償請求権は、Aが供託した営業保証金の還付の対象債権となる。
  3. Aは、金銭と有価証券を併用して供託することができ、有価証券のみで供託する場合の当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。
  4. Aは甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

問27:解答・解説(営業保証金)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 誤り
    金銭のみで営業保証金を供託している宅建業者は、遅滞なく、移転する前に営業保証金を供託している供託所に、費用を予納して、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への保管替えを請求しなければなりません。
  2. 誤り
    宅建業者と宅建業に関し取引をしたことによって生じた債権を有する者(宅建業者を除く)が、還付を受けることができます。
    本肢では、Aの従業員の過失による交通事故でケガをした場合に取得する損害賠償請求権となっており、宅建業により生じた債権ではありませんので、還付を受けることができません。
  3. 誤り
    Aは、金銭と有価証券を併用して供託することができ、有価証券のみで供託する場合の当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額、地方債証券の場合はその額面金額の100分の90です。
  4. 正しい
    宅建業者は、新たに事務所を増設したときは、当該事務所分の営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。
    なお、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、当該事務所で事業を開始できません。

解答:4

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