2024年(令和6年)10月に実施されました宅建士試験の問32の問題(媒介契約)と解答・解説です。
問32:問題(媒介契約)
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは当該中古住宅の売買契約が成立しても、当該中古住宅の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。
- Bが宅地建物取引業者である場合は、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。
- Aに対して当該中古住宅について買受けの申込みがなかった場合でも、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならないが、その報告は必ずしも書面で行う必要はない。
- Bが当該中古住宅について、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合は、Aは同項に規定する書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。
問32:解答・解説(媒介契約)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 誤り
指定流通機構に登録をした宅建業者は、その登録をした宅地・建物の売買・交換契約が成立した場合、遅滞なく、その旨を指定流通機構に通知しなければなりません。
通知事項は、「登録番号」「宅地・建物の取引価格」「契約の成立年月日」です。 - 誤り
当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要があります。Bが宅建引業者であっても、同様です。 - 正しい
専任媒介契約の場合、宅建業者は、依頼者に対し、2週間(休業日を含む)に1回以上、業務処理状況を報告する義務があります。買受けの申込みがなかった場合でも同様です。
なお、報告の方法は、口頭・電子メールでも可能です。 - 誤り
既存建物である場合、依頼者に対する建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項(あっせんの有無)を記載する必要があります。
本肢のように、依頼者があっせんを希望しなかった場合には、「なし」と記載する必要があります。
解答:3
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