【問41】35条書面(3)の問題と解説【2024年宅建士試験】

2024年(令和6年)10月に実施されました宅建士試験の問41の問題(35条書面(3))と解答・解説です。

問41:問題(35条書面(3))

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、抵当権が設定されていても、契約日までにその登記が抹消される予定であるときは、当該抵当権の内容について説明しなくてもよい。

宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、当該契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。

建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。

宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明しなければならないが、当該区域内における行為の制限の概要については説明しなくてもよい。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

問41:解答・解説(35条書面(3))

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

誤り

登記された権利(抵当権等)は、抹消される予定のものでも重要事項の説明内容です。

正しい

契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を重要事項として説明する必要があります。

宅地の貸借の際に説明する必要があります。

誤り

貸借の場合、本肢の事項は、説明不要です。

誤り

急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限の概要を重要事項として説明する必要があります。

※貸借の場合も説明必要。

解答:1

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