令和7年(2025年)10月に実施されました宅建士試験の問35の問題と解答・解説です。
問35(問題)
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
- 免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
- Aが営業保証金を供託する場合において、金銭と有価証券を併用して供託することができるが、従たる事務所を設置したときの営業保証金については、金銭のみをもって供託しなければならない。
- Aは、事業の開始後新たに乙県に従たる事務所を設置したときは、従たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その供託物受入の記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- Aの設置した支店においてAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、500万円を限度としてその債権の弁済を受ける権利を有する。
問35(解答・解説)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 正しい
免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければなりません。 - 誤り
Aが営業保証金を供託する場合において、金銭と有価証券を併用して供託することができます。
また、従たる事務所を設置したときの営業保証金についても、金銭と有価証券を併用して供託することができます。(有価証券のみも可能) - 誤り
Aは、事業の開始後新たに乙県に従たる事務所を設置したときは、「主たる事務所」の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その供託物受入の記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事(免許権者)に届け出なければならない。 - 誤り
宅建業者が供託した営業保証金の範囲内で、還付を受けることができます。
↓
営業保証金の供託額は、主たる事務所(本店)が1,000万円で、それ以外の事務所(支店)が、事務所1ヵ所ごとに500万円です。
解答:1
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