令和7年(2025年)10月に実施されました宅建士試験の問38の問題と解答・解説です。
問38(問題)
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
| ア |
Aは、宅地又は建物の売買に関する広告をする際に取引態様の別を明示した場合、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときは、改めて取引態様の別を明示する必要はない。 |
| イ |
Aは、宅地の売買に関する広告をするに当たり、当該宅地の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合、当該宅地に関する注文がなく、売買が成立しなかったときであっても、監督処分及び罰則の対象となる。 |
| ウ |
Aは、複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする予定でいる場合、最初に行う広告に取引態様の別を明示すれば足り、それ以降は明示する必要はない。 |
| エ |
Aは、建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない広告をした場合、国土交通大臣の定める報酬限度額となる媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領できる。 |
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
問38(解答・解説)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
| ア | 誤り |
広告を見た者から売買に関する注文を受けたときも、取引態様の別を明示しなければなりません。 |
| イ | 正しい |
Aは、宅地の売買に関する広告をするに当たり、当該宅地の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合、当該宅地に関する注文がなく、売買が成立しなかったときであっても、監督処分及び罰則の対象となります。 |
| ウ | 誤り |
複数回の広告をする場合、広告の都度、取引態様の別を明示しなければなりません。 |
| エ | 誤り |
依頼者の依頼によらない広告をした場合には、報酬とは別に、受領できません。 |
解答:3
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